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【 キャンセル料について 】
−宿泊約款より一部抜粋−
お取消しは、電話・携帯電話・FAX・電子メール等、確認がとれる方法でお願い致します。
1、ご宿泊人数が1名様から14名様まで
 * 宿泊日 3日前〜前日
 取り消の場合・・・・・基本宿泊料の 20%〜50%
 * 宿泊日   当日      取り消の場合・・・・・基本宿泊料の 全額〔100%〕
 * 宿泊日   当日      不泊の場合・・・・・・・基本宿泊料の 全額〔100%〕

2、ご注意:3室以上の場合は予約時よりキャンセル料が発生します。
各プランに記載がある場合はそれによる。
3、年末年始、お盆、ABCマラソン等のイベント時はキャンセル料が変更になる場合がございます。直接電話でお問い合わせください。


※ 旅行会社様や、団体様で、直前まで予定が把握できない場合などは、事前にご相談ください。
   

  詳細は下記、宿泊約款をご参照下さいませ。


《 宿泊約款 》

(適用範囲) 
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 
2.当館が、法令及び慣習の反しない範囲で約款に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み) 
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 
(1) 宿泊者名 
(2) 宿泊日及び到着予定時刻 
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) 
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 

(宿泊契約の成立等) 
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 

(申込金の支払を要しないこととする特約) 
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。 
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 

(宿泊契約締結の拒否) 
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 

(宿泊客の契約解除権) 
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であて、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 

(当館の契約解除権) 
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 
(
) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 
(
) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(
) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(
) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 
(
) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(6) 宿泊客が、警察指定の暴力団、及び類する団体又は個人と判明した時。
(7) 宿泊客が、スタッフに威圧的行為及び言動、長時間の拘束等を行ったとき。
(8)宿泊客が、宿泊客以外の者を入室させた時。

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 

(宿泊の登録) 
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業 
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日 
(3) 出発日及び出発予定時刻 
(4) その他当館が必要と認める事項 
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 

(客室の使用時間) 
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 
(1) 超過2時間までは、室料相当額の  20 
(2) 超過8時間までは、室料相当額の  50% 
(3) 超過6以上までは、室料相当額の 100% 
3.前項以外の方法で当館の定めた室料額

(利用規則の遵守) 
10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 
(1)飲食物(お酒・ソフトドリンクを含む)につきましては、館外からのお持ち込みは保健衛生管理面もあり、堅くお断りしてございます。
(2)客室内に次の様な物のお持ち込みを禁じます。
  イ. 動物・鳥類等  ロ. 著しく異臭を発する物  ハ. 著しく多量な物品  ニ. 火薬や揮発油等
(3)館内設備・備品等、破損若しくは汚損された場合には、実費ご料金を請求させて頂く場合がございます。
(4)ご宿泊者以外のご訪問者ご面会につきましてはロビーにてお願いいたします。

(営業時間) 
11条 当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。 
(1) フロント等サービス時間: 
  イ. 門限      チェックインは21時まで。チェックイン後は門限は無し。
  ロ. フロント    午前11時00分から午後18時00分 
(2)飲食等(施設)サービス時間:
  イ. 夕食      午後6時00分から午後時19時30分(食事開始 午後17時30分まで) 
  ロ. 朝食      無し
2. 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 

(料金の支払い) 
12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 
2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 
4. 割引券・優待券等お持ちの場合には、必ず事前にお申し付け下さい。ご利用は、予約時及びチェックイン時にご呈示頂いた場合に限ります。その他のお申し付けでは、お受け致しかねる場合がございます。

(契約した客室の提供ができないときの取扱) 
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 

(寄託物等の取扱い) 
第14条 当館では、原則全ての物品をお預かりいたしません。例外としてお客様の用命によりお預かりする場合は、現金及び貴重品が無いもとして判断いたします。また、宿泊客がフロント等にお預けになった物品に損害が生じたときは一切の責任を負いません。

2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館は一切の責任を負いません。


(駐車の責任) 
第15条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(素泊まりプラン、お食事のみのお客様) 
第16条 素泊まりの宿泊客は全て、当館の宿泊約款に準ずる。また、お食事のみのお客様も違約金等すべて、当館宿泊約款に準ずる。

第17条 
(宿泊客の責任) 
第18条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 
<宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係> 
 宿泊客が支払うべき総額 
 □宿泊料金 内訳:基本宿泊料(室料+朝・夕食料) 
 □追加料金 内訳:追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 
 □税金    内訳:消費税   
備考 
1.基本宿泊料は、掲示する料金表によります。 

<違約金(第6条第2項関係)>

※ 旅行会社様や、団体様で、直前まで予定が把握できない場合などは、事前にご相談ください。

契約申込人数

14名まで

15名〜30名まで

31名〜100名まで

101名以上 

不泊

100%

100%

100%

100%

当日

00

100%

100%

100%

前日

 50%

 80%

 80%

 80%

 2日前

 20%

 50%

 50%

 50%

 3日前

 20%

 30%

 30%

 50%

 4日前

 20%

 30%

 30%

 5日前

 20%

 30%

 30%

 6日前

 10

 30%

 7日前

 10%

 8日前

14日前

15日前

30日前

 

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 
   2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 
   3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は14日までと同じ料金となります。


その他
当ホテルはテレビを設置しておりません。ご希望のお客様は予約時かご来店時にお申し付け下さい。

 
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